すき家の並盛が38杯食べられるw年末調整で障害者控除を記入しよう!

サラリーマンやOLなど

会社から給料をもらっている人は

年末までに年末調整を行うのが恒例行事ですよね

加入している保険会社から

保険料控除証明書が送られてくるのもこの時期です

年末調整に使いますので、大切に保管しておいて下さいね

年末調整とは?

年末調整は、人それぞれの事情を考慮して

1年を通して納めるべき税金の過不足を調整するものです

大抵、多く納めた税金が返還されます

だから、年末調整を行った月の給料は

いつもより手取りが多くなるんですね

今回はこの年末調整の障害者控除について

説明しようと思います

障害者控除とは?

障害のある人を扶養する納税者の

経済的負担を軽くするための所得控除です

療育手帳を持っているお子さんを扶養する保護者であれば

一定の所得を減らすことができます

障害者控除の金額

障害の程度によって、控除できる金額が違います

区分 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円

特別障害者とは

障害者のうち、次の特に重度の障害のある方です

●身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方

●精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方

●重度の知的障害者と判定された方

●いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など

年末調整の用紙に記入しよう

会社員の方は、年末調整の用紙に記入するだけで

総務課の人が計算して、報告してくれます

C 障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生 

この欄を記入すれば、障害者控除が受けられます

もし、記入を忘れたら確定申告をしましょう

税金の還付がありますよ

確定申告する場合

年末調整が終わると、源泉徴収票をもらいます

これを見ながら、計算していきます

まず、あなたの所得がいくらなのか計算しましょう

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

例えば、1年で600万円の給与の支払いがあったとします

表に当てはめて

600万円x20%➕54万円=174万円

この174万円が給与所得控除です

給与所得金額

600万円−174万円=426万円

となります

ここからさらに、下記の控除を差し引きます

控除の代表的なものは以下の通りです

  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 基礎控除(一律38万円)
  • 寄付金控除(ふるさと納税)
  • 障害者控除

控除する金額は、必ずしも払った金額を控除できる訳ではありません

ピンク色の控除は計算式や表に当てはめて、出た数字が控除される金額です

国税庁のホームページを参考にしてみてください

例えば、控除額が下記の通りだったとします

  • 社会保険料(例)80万円
  • 地震保険料(例)6万円支払った→控除額は5万円
  • 配偶者控除(例)38万円
  • 基礎控除    38万円
  • 障害者控除(例)27万円(療育手帳B)

控除額合計は、188万円です

所得ー控除=課税される所得金額

426万ー188万=238万

この238万円を下の表に当てはめます

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

(国税庁 ホームページより)

195万円を超え330万円以下なので

2,380,000円x10%-97,500=140,500円

これが、所得に対する税額となります

平成49年までは、復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)

も納めなければなりません

140,500X2.1%=2,950.5 → 2,950円が復興特別所得税です

納めるべき所得税は140,500+2950=143,450円となります

つまり、源泉徴収された所得税が

これより多ければ、差額が返還されるのです

障害者控除を記入し忘れた場合

最低でも 270,000×5%=13,500円が還付されます

すき家の並盛を350円として約38杯分です

月に3回食べられる計算ですよ(笑)

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