2018年度から、新入学用品費の教育奨励費が変わりました
何が変わったのかと言うと
なんと、補助金の額が多くなったんです O(≧∇≦)O
今年、小学一年生に入学した児童が対象なので
まさにマロンくんの学年です \(^ω^\)( /^ω^)/
奨励費とは?
発達支援学級もしくは特別支援学校に通う児童に対して
学用品の実費の一部を国で負担してくれるという制度です
所得制限があるため、高所得の世帯に属する児童は対象外です
具体的にどんなものが対象?
一年生の場合、ランドセルなど新調する用品が沢山あります。
学校で使う用品が対象なので
ランドセル、体操服、上靴、文房具など
学校で使うものが対象です
ほとんどの家庭がランドセルで上限を使い切ってしまうと思いますが
4万円以上のランドセルの代金のうち、
2万円も戻ってきたら、嬉しいですよね ヾ( ̄∇ ̄=ノ
学校で強制的に購入されたもの、
学校で用意してねと言われた用品
バッチリ対象なので
ランドセルを購入していない人でも
諸々合算すると、意外と子供にお金が掛かっていることを
実感すると思います(; ̄д ̄)
新入生の支給額の上限は 20,300円
購入した用品の合計に対して
半分の金額が返ってくるのですが
新入生の上限は、20,300円となっています
つまり、40,600円以上使った場合、
上限額満額の20,300円が支給される
と言うことですね v(。・ω・。)ィェィ♪
我が家の場合….
4月から数えても、靴は3足目、上靴は2足目、傘は2本目と
消耗品の傷みは、とても早いです (*´-ω-`)
一年生以外の学年でも、上限5,710円ですから
年間11,420円は、毎年消費しそうです (´ω`*)
申請方法
奨励費をもらうには、これまた申請が必要です φ(・∀・*)
マロンくんの小学校では、
今月に入って学校から通知がありました
すっかり忘れていましたが、
入学して早々に、
所得を調べていいよという書類を記入しました φ(・ω・ )
この書類を提出することによって
市町村の役場で、所得を確認し
今回、対象者にお便りを配布した
と言うことの様です v(*’-^*)ゞ
所得制限があると言うことは
毎年、申請が必要と言うことです
書類を書いて、レシートを提出すれば
学用品費の一部が支給されるわけですから
申請し忘れない様にしましょうね ヾ( ̄∇ ̄=ノ