療育手帳とは?申請するために必要なものは?申請から発行まで

療育手帳は、障がいの程度に応じて

様々な福祉サービスを受けられる制度です

メリットしかないと言っても過言ではないほど

デメリットが思いつきません

マロンくんが、療育手帳を取得するまでの

経緯をお話します。

相談する

マロンくんの言葉の遅れ

小児科に受診した際に

なんとなく心配なんですよねぇ

と軽い気持ちで相談しました

すると、「では検査してみましょう」と話が進み

発達検査の予約を入れることになりました

新版K式発達検査を受ける

行う検査は新版K式発達検査です

検査当日、

親子で小さな部屋に入り

臨床心理士の先生が

色々なアイテムを使って

質問をしていきます

先生の手際がとても良く

マロンくんも、途中までは楽しく検査に参加できました

時間がたつにつれ

質問の内容が難しくなってきたためか

マロンくん、少し投げやりでした

答えられるもののあれば

答えられないものもありました

検査が終わった時点では

軽度知的障害だと診断されるなんて

微塵も思っていませんでした

きっとこの感覚のズレが

発見を遅らせてしまった要因だと反省です

そして、検査の10日後

人生で一番ショックだった結果を聞くことになったのです

軽度知的障害という検査結果

検査結果は小児科の先生から聞きました

淡々とした説明でした

人前で泣きはしないものの

一人になったら、涙が溢れてきたこと

よく覚えています

小児科の先生から

療育手帳と特別児童扶養手当について

簡単に説明をしてもらいました

特別児童扶養手当は、

マロンくんのように軽度知的障害の場合

医師の診断書が必要になります

その内容によって、もらえるかもらえないかを判断されるので

診断書をとるのに文書料(3,240円)がかかることと

診断書を提出しても、受理されないことがあることの説明を受けました

そして、療育手帳については

マロンくんは取得できるので

市役所に行くことを勧められました

病院の帰り道

今までの人生を何度も振り返りました

マロンくんを妊娠中だった時のこと

乳幼児期の記録など

ありとあらゆる記録を読み返しました

でも、そんなことをしたところで

何の意味もありませんでした

大事なのは今後の人生だと気づき

市役所に電話をして

療育手帳の申請に行きました

療育手帳の申請

ここからは、療育手帳の申請についての体験談です

市役所に電話をして訪問

まず、市役所の社会福祉課に電話をし担当者がいる日時を確認します

担当者に言われた日時に市役所に訪問するのですが

持ち物があります

  • 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)(上半身・無背景・無帽・申請前1年以内のもの)
  • 認め印

市役所に行くまでに写真の用意をしなければなりません

じっとしているマロンくんではなかったので

スナップ写真を所定の大きさに切ったものを提出しました

あとあと知ることになるのですが

療育手帳は2年更新で

更新後も、写真は特に替えないんですよ

申請できる年齢ですが

満3歳以上というのが一般的です

ダウン症など、医学的診断されている児童を除いて

満3歳未満の乳幼児では発達の程度についての判断が

できかねるという理由で申請できないとのこと

市役所に持ち物を持って申請に行くと

その場で、こちらの都合と児童相談所の都合を聞いて

児童相談所での検査日時を決めてくれます

児童相談所に行く

そして指定された日時に児童相談所に行って

病院で受けた検査と同じような

発達検査を受けました

ここで受けた発達検査の結果は

その場で点数を出して結果を知らされます

この結果の目安(市町村による)

発達指数 DQ 70以下 → 「B」中度・軽度

DQ 35以下 → 「A」重度・最重度  常時援助が必要な状態

マロンくんは、DQ59で

「B」の療育手帳を発行してもらえることになりました

療育手帳が発行される

結局、手元に療育手帳が届いたのは

申請から1ヶ月半以上たってからのことでした

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