特別児童扶養手当は本当にありがたい♡

療育手帳をお持ちの方であれば

特別児童扶養手当も

もらっているという方も多いと思います

実は、療育手帳を持っていなくても

特別児童扶養手当はもらえる可能性があるんですよ

特別児童扶養手当とは

特別児童扶養手当とは、

簡単に言うと

ある程度の障害のあるお子さんを育てる親に

支給される手当です

あくまでも、申請しないともらえない手当です

申請しても必ずしももらえるとは限りません

お子さんと言うのは、20歳未満のお子さんとなります

20歳を超えると、障害年金という制度がありますから

1か月あたり支給される金額

物価スライド制により、毎年見直しされるため

平成29年度の月額は以下の通りです

1級(重度障害児)  月額 51,450 円

2級(中度障害児)  月額 34,270 円

2級の場合、中度障害児とありますが

実際には、軽度知的障害などの場合でも

医師の診断書等を提出し

2級相応と判断されれば

手当を受けることができます

療育手帳を持っていないお子さんでも

医師の診断書次第で

もらえる可能性があります

例えば、知的に問題は無いが

社会適応が困難で

日常生活に支障のあるお子さんなど…

所得制限(手当を受ける人の所得)

障害児を扶養する親の所得です

所得が一定以上あると手当はもらえません

(厚生労働省HPより)

申請方法

お住まいの市町村の役場で申請します

そして、以下の書類を揃える様に言われます

  • 特別児童扶養手当認定診断書

作成から2ヶ月以内のもので、医師に記入してもらいます

→療育手帳Aまたは身体障害者手帳1級〜3級(判定から2年以内のもの)

で代用できる場合もあります

  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書

→金融機関で、保護者名義の口座であると言う

証明印をもらいます

  • 保護者と児童の「戸籍謄本」

発行から1ヶ月以内のものを原本で用意

  • 保護者と児童の「世帯全員の住民票」

発行から1ヶ月以内のものを原本で

  • 個人番号通知書(請求者、扶養義務者、児童)
  • その他

→市外からの転入者は、前住所地での課税証明書

書類が揃ったら、印鑑を持って役場に行ってください

認定されると、請求した翌月からの支給ですから

できるだけ早く書類を揃えられるといいですね

手当が振り込まれる日

認定請求をした月の翌月分から支給されます

支払日 支給対象月
4月11日 12、1、2、3月分
8月11日 4、5、6、7月分
11月11日 8、9、10、11月分

支払日が土日、祝日の場合は金融機関の前営業日

所得状況確認

手当を受給していると、

毎年8月11日から9月10日の間に

所得現況届の提出が必要になります

これは、手当を受ける資格があるか

確認をするための届出です

一定以上の所得がある場合や

対象児童を扶養していない場合(施設に入所したなど)

があるからです

受給資格がなくなった場合には

資格喪失届を提出しなければなりません

もし、資格喪失届を提出せずに

手当を受給すると、手当の返還を求められます

特別児童扶養手当のおまけ

マロンくんは、2級認定のため

4ヶ月に1度、約13、7万円振り込まれます

実は、これ以外に特別児童扶養手当をもらっていると

得することがあるんです

重度心身障害者医療費助成制度

自治体によって対象者が違うので、

自治体のホームページで確認してくださいね

私の住む自治体では、特別児童扶養手当を受給していると

重度心身障害者医療費助成が受けられます

この重度心身障害者医療費助成は、

1ヶ月、1医療機関500円の自己負担

500円を超えた分の医療費が戻ってきます

乳幼児医療費助成制度のおかげで

元々、1回500円で受診できますが

2回以上受診すると、2回目以降実質0円

と言うことになります

例えば、月の初めに

風邪をひいて小児科に行ったとします

月中に、お腹の調子が悪くなりましたとなったら、

同じ小児科に受診すれば医療費がかかりません

マロンくんは、てんかんの治療のため

2〜3ヶ月に一度、薬の処方のために通院をしています

そこで、年に2回、脳波の検査が入るので

月の前半で脳波の検査をし

月の後半に結果を聞きに行く

と言った感じで、同じ月に受診する様にしています

重度心身障害者医療費助成制度も

申請しなければ、返ってきません

申請に必要な領収証は、

とりあえず大事に保管しています

ニュー福祉定期貯金

今は、金利が良くないので

お得ですと言うのもなんですが

定期貯金の金利(1年)に少しだけ金利を上乗せして

もらえるのがニュー福祉定期貯金です

特別児童扶養手当をもらっている人も

対象となっています

詳しくは、ゆうちょ銀行のホームページ

参照してみてください

平成29年ですと、

年0.10%(税引後 0.079685%)を上乗せ

してもらえます

平成27年までは

年0.25%上乗せだったんですけどね…

おまけ

手当は、本当に有り難いです。

優遇制度もとても有り難い。

でも、それだけで暮らして行くことはできません。

ぜひ、その子の特性を活かした仕事ができる様に

そういう環境を作ってあげることも

親としての役割だと思っています。

通所受給者証を取得して、

発達支援センターや放課後デイサービスを利用する

これは、子供の発達を理解したプロたちが

プログラムを組んでいるので、

とても有効だと考えています。

まだ、この様な支援を受けていないという方がいたら

ぜひ、一度お住いの役場にある社会福祉課で相談してみて下さい。

実際のところ、いっぱいで入れないこともありますが

何もしないでいては、何も変わりませんから。

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